3. インターネットによる体罰の研究(第一回)

杉田荘治


はじめに
     平成7年(1995年)2月頃、インターネットを利用して体罰問題をもう少し調べてみようと考
    えた。  というのは今までも体罰問題の英文記事を少しは読んでいたが、最近普及し始め
    たインターネットを利用して英文の資料を集めてみようと考えたからである。 

     そしてできるだけ体罰問題を客観的に眺めてみることにした。

    そこでいろいろ、やっているうちにALTA VISTAが多く持っていることがわかった。 勿論、
    YAHOOやCSJ,Japan SearchEngineも持っているが、こと体罰に関してはALTA 
    VISTAが豊富なように思われた。

     とにかく流れている資料はすべて英語、眼はチカチカするし疲れる。勿論、画面は止める
    ことはできるし印刷もできるが、関係の箇所を探さなければならない。 しかしとに角始めた。
  
     1995年2月15日、corporal punishment + school と入力したら、約4000件ありと出てきた
    
のでビックリ。 school を抜いてみたら、5000件とあったので又ビックリ。それが3月6日に開い
    てみたら約6000件、翌7日には、schoolを入れたら約7000件、これを抜いてみたら約6000件
    と書かれてあった。 同じ方法でやってみたところ、3月29日には少し減っていた。 このように
    その数は時々刻々、変化しているのには驚いたが、実際に画面に流れているのは約200 件ぐ
    らいであるから検索するのにそれど心配しなくてもよい。それでは内容を見てみよう

     corporal punishment と検索したのであるから、教員による体罰ケ- スが出てくるであろうと
    期待していたが全く違う。 どこか暗いバ−かキャバレ−の一室での"遊び感覚"としての鞭打
    ちゲ−ムも含まれている。 なるほど、考えてみれば、それも確かに鞭で打つのであるから体
    罰になるのであろう。囚人に対するもの、議会の法案、意見書等、教育委員会の規則、学校の
    ハンドブックその他、雑多である


     次に、そのいくつかを紹介するが教育委員会の規則が多く、しかもその全文が載っている。
    体罰についての検索であるから、なにも全文まで必要ではないのであるが事実はそうで、その
    点、不便である。  しかし、これとても体罰以外の例えば、停学、退学などに関する規定や、い
    や服装規定、財政、奨学金、入学案内その他すべてのものが含まれているのであるから、そ
    れらのものを調べようとするときは極めて便利であるといえよう。 これを使って教育委員会
    規則や規定の比較研究をされることもよいであろう。。

     実は私は、体罰判例を、しかも最近のものを見たかったのであるが期待はづれであった。 
    それはやはり、Journal of Law & Education,Jefferson Law Book Company などの文献から
    検索するという正統的、古典的方法しかないのであろうか。


     それとも体罰判例そのものが少なくなっているのであろうか。人権尊重の意識が深まってき
    たためであろうか? あるいはO.J.シンプソンの事件に象徴されるように人種差別、性差別問
    題に波及することを恐れるあまり、教員が生徒の躾けから逃避しようとする雰囲気からきてい
    るのであろうか? 私がインタ−ネット上で体罰判例を見出そうとしたのも、そのためであるが、
    どうもよくわからない。

     それでは各ケ−スの順序はどうなっているか。

     いちど見つけたケースの順序は、いつ開いてみても違っていて不便である。どうもそのわけは、
    アクセスする数によって順位が上がったり下がったりするためで、テレビ番組の視聴率や人気
    商品の順位と同様なのであろう。 したがって通し番号も付いていないので不便なのである。こ
    れも、誰かによってコントロ−ルされることを嫌い、利用者ひとりひとりの自然な動きに任せよう
    とするインタ−ネットがもつ性格から来ているのであろうが、とにかく検索する者にとっては不便
    である。

     このようにして、とにかく調べていくと、各ケ−スのoutline が書かれているので、教員による体
    罰に関係のありそうなものを選び出し、それを逐次、開いて見ていく。 前に述べたように教育委
    員会規則・規定が非常に多いし、また参考にもなるので、まずこれについて見よう。

    Virginia州規程のなかの体罰関係規定 1995年  22.1-279.1
     一般的には体罰禁止である。しかし、次の場合は認められる。すなわち、
      ・ 秩序を維持するための正当な理由があって、ちょっとした体罰を行う場合。
      ・ 他人や器物を傷つけようとしている生徒を排除したり、その混乱を静めるための正当な
        理由がある場合
     ・ 
自分などへの、正当防衛の場合。
     ・  武器や危険物、ヘロイン袋などの制御物質を持ち歩くことを抑える場合。

     因みに原文は;
  No teacher,principal----shall subject a student to corporal punishment. This

    以上、いろいろ述べたが、皆さんもインタ−ネットを利用して体罰問題を検討されるとよい。
   これは、いじめ・bullyingについても同様である。しかし、私が少し、開いて見たところ余り参
   考にはならなかった。もっとも一瞥した程度なので余り自信はない。

   "Spare the rod and spoil the child."なる諺は、今でも真理なのであろうか、それとも子供の
   人権の前では死語になったのであろうか。どうも妥当な方法があるように思えてならない。


 1995年(平成7年).6月記      無断転載禁止

追記(2005年12月末) 
  1. 最近のアメリカの
体罰統計については第129編を参照してください。 その一部は次のとおり
   である。
    ○ 連邦統計局の統計によれば、体罰は1970年代から大きく減少してきている。 それはこ
     の頃から違法とされる州や地教委が増え始めたからであるが、しかし依然として、その数
     はかなり多い。2000年度には全米で342,038名の公立学校生徒がパドルで打たれている。 
     もっとも1976年には150万人であったので減ってきている。
     【註】この項の原資料はWashington Post 2004年2月21日号である。

   ○ 2000年度ではMississippi州が最も多く、毎年約10%の生徒が叩かれている。 次いで
     Arkansas(9.1%)、 Alabama(5.4%)、 Tennessee(4.2%) である。
   ○ 少数派民族や親一人や貧困の家庭の子供の率が高い。 例えば黒人については人口比で、
     他の人種の約2倍といわれる。

  2. なお、
体罰問題については次ぎも参照してください。
    第24編  体罰問題 その一 、第25編、第26編.
  3. またアメリカ連邦最高裁『イングラハム』判決については第26-1編、英文については、第26-2編

  4. さらに最近のアメリカの体罰事例については第124編を参照してください。
    


追記2 (2006年1月末) なお、この判例の取り方と読み方については第177編を見てください。