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杉田 荘治 |
- はじめに
- 教育的諸問題については「リレ−競争のバトンゾ−ン」的な視点や「ハンドルの"遊び"」
- の視点を条理として取り入れるべきである。 例えば次のいくつかの事項を例にして説明
- しよう。
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- 1. 体罰
- 後日、別稿で述べる予定であるが、学校教育法では、校長・教員は、教育上必要がある
- と認めたときには生徒(児童、学生を含む)に懲戒を加えることができる。しかし体罰を加
- えることはできないと規定されている。 しかしその際、考えなければならないことは合法
- とされる懲戒と違法とされる体罰との区別は線によって画されるのではなく、リレー競争の
- バトンゾーンのような部分、あるいは自動車のハンドルの“ 遊び ”のような、ある幅と弾
- 力性とによって画されるということである。 それが条理である。
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- なおなお、『現代のエスプリ』 302号 P.144 至文堂 杉田 『学校運営研究 2
』No.308
- P.90 明治図書 杉田も参考にしてください。
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- 2. 職員会議
- これについても、先に別稿で詳述したが、ご承知のように職員会議を補助機関・諮問
- 機関とする説と最高の意思決定機関とする説とがある。 しかしそのいずれとも断定
- することはできない。
- 最近、どの学校でも職員会議に活気がないといわれるが、それは職員会議を最高議決
- 機関とした教員組合の責任もあると思われるが、他方、課内会議や関係課長会議を類
- 似なものとして例示するとともに[設置するか、開催するか、どのように運用するかは、
- 校長の判断による]としている、とすることからくる無力感のようなものも働いていよう。
- これにも「「リレ−競争のバトンゾ−ン」的な視点や「ハンドルの"遊び"」を条理として取り
- 入れる必要がある。
詳細については、別稿の関係論述をみてください。 【例】職員会議と校長
なお、『学校運営研究 8』No.411 明治図書 P.97 杉田も参照してください。
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3. 学習指導要領
これについても同じようなことがいえる。
そこには強行法規的領域と指導助言的領域とがあり、またその混合的領域がある。
それは自主性を尊重しながらも大きく逸れることは許されない領域であるが、ただ文部
省のいう「全体として法規としての性格を有する」とするだけでは不充分である。
4. その他
最近「あいまいさ」を許さない、いやそれは生徒指導や諸活動で悪であるとする思想が余
りにも強くなり過ぎてきているように思われる。 例えば生徒の服装検査のさいに「その規
定はどこに書いてありますか」と親や生徒に詰問されて、たじたじして見逃すこともあるだ
ろうし、また例え小学生に対しても、その年齢などに応じて「自分のことは自分で守れ」とい
う躾は「曖昧で、無責任な指導」として非難されることも多いようである。 そうではないと
考えるが今やそれすらも誤解され、それだけに勇気のいることになってきていることが懸
念される。
- 別件(2002年2月追記) インタ−ネットの活用について
自分の考えを世界に示して、世界に問う。 そして実行し、また、示し問うていく工夫と努力
が、わが国に求められているような気がする。 従ってインターネットの利用もそのような姿
- 勢と実行が問われていよう。 【例】OBの皆さんへ、を参照してください。
1996年10月 記載
追記(2000年2月) 第24編を参照してください。