2 体罰と懲戒についての日本の法令

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杉田荘治..........................・ インターネットによる体罰の研究 第一回第二回


 コメント
   前述の回答は高知県警察隊長からの照会に対しての回答(要旨)であるが、同様な通達
   が文部省からも出されている。 しかし「義務教育では懲戒として授業を受けさせないことは
   許されない」とするなど検討する必要な個所もあるように思われる。

    なお次ぎの述べる『教務関係執務ハンドブック』は適当なものと考える。 しかし残念ながら
   教育関係者には殆ど知られていない。

1996. 9.1 記

参考(2002. 3.6)  教育白書 平成12年度版より

追記(2006年1月)  『180. わが国の体罰判例を読む』を追加したので参照してください。 
             そのうち一部を下記しておこう。 すなわち、
    ご覧のとおり東京高裁の判例や『ガイドライン』は体罰に関する妥当で有益な指針になると
   考えている。 ところが最近益々、ちょっと生徒の身体に触れただけでも違法な体罰とする
   ような風潮になってきている。 「先公、それは違法な体罰だぜ」といわれて、すくんでしまい
   その結果、荒れる学校、クラスの崩壊へとエスカレートしていくことにもなる。
   したがって今後、次ぎの点をはっきりさせてから論議や施策をなされるよう期待したい。

   ○ 東京高裁や『ガイドライン』の示す「懲戒権の範囲内の“体罰”(有形力の行使)」を認め
     るのか、それとも「身体に触れただけでも、それは違法な体罰か」をはっきりさせること。
   ○ 荒れる学校やクラス崩壊は教員の指導力不足に因るところもあろうが、前述のように
     口頭による注意の繰り返しに因るかどうか。
   ○ クラスの騒ぎを静めるために「理由のある力の行使」をして、反抗する生徒をクラスから引き
     ずりだすことは許されるはずであるが、それについてはどうか。 もしそれに反対するので
     あれば、具体的にどのような方法があるのか。

   なお、懲戒権の範囲内の“体罰”にさいしても歯止めは必要であると考えるが、それについて
   は第24編提言、第101編を参照してください。 また「理由のある力の行使」については
   第25編
を見てください。 アメリカの規則などは第26編を参考にしてください。