杉田 荘治:Shoji Sugita
はじめに
最近(2001年9月)、アメリカ Colorado州で、チァーター・スクールと、その認可母体である地
方教委との間で、その権限を巡って争われた事件について、州最高裁の判断を下した。
その翌日18日のDenver Post 紙が、これを報じたが、それをNPO『21世紀教育情報』2001.
9.26号が紹介している。
そこで、その州最高裁判決の概要を述べることにする。
T 事件名 No.99SCO48. Academy of Charter Schools v. Adams County School District
No.12 Colorado Suprem Court, Sept.17.2001
1 争点
7名の親を含むチャーター・スクール側が、認可母体である第12教育区教委が、「認可
要件にある支援をせず、また州や連邦からの資金も教委が保管しており、学校運営につ
いても自主性を制限して干渉すしぎる」として訴えて出たが、果たしてチャーター・スクー
ルは、そのような訴えをすることがでるのかどうか。
2 経過
@ スクール側か゛、「教委は約束したサポートを破棄したり、本来スクールのものであるは
ずの州や連邦からきた資金を教委が保管していて使わせず、またスクールが第三者と
契約したり、経理・支払いすることを拒んだりするなど干渉すしぎる」として、州教委に苦
情を申し出た。 しかし、州教委は取り合わなかった。
A そこで、スクール側は地方裁判所に訴えて出たが、地裁は「認可要件については訴え
ることはできず、彼らの母体である教委に従うべきものである」として、これを退けた。
そこで、控訴裁へ控訴したが、そこでも退けられた。
すなわち、「明らかに認可要件のなかに、そのような規定がない場合は訴え出ることは
できない」、しかも「チぉーター・スクールも教委内の一つの学校であることが[暗黙の了解
である]としたからである。
3 州議会
ところでこれ以前の1999年に州議会は、22-30.5-104(7)(b)節を改正して、「チャーター・
スクールは教委からいろいろなサービスを受けることができる」、また「スクールは部外者(第
三者)と契約することができる」、さらに必要とあらば、「規則に拠って訴えを起こすこともでき
る」と定め、州法でも改正していた。
U 州最高裁の判断
1 われわれ州最高裁は、州の改正に賛成である。その趣旨は明瞭であり、その後の変更も
ない。スクールは施設・設備を自主的に運用し、それらを維持するために20%相当の財政を
執行することができる。
また、認可要件に規定されていなくても、いろいろなサービスは自ずから含まれているもの
であり、時には、その履行を巡って司法制度のもとでの訴えを起こすことができる。
2 しかしながら、スクールの統治政策条項(運営方針): Governing policy provisions
につい
ては、「訴える」ことはできない。
すなわち、カリキュラム、目標、生徒の成績基準、人事、ガイドライン、学校財政については、
教委・州教委が決める事項である。
3 従って、「われわれ最高裁の意見・判断に沿って、地方裁が再審議するように」として、こ
の事案を控訴裁に差し戻す。
【註】 故に一部是認、一部否認。 6 : 0 の全員一致の判決
V 参考事項
1 このスクールは、1993年にAdams郡の親のグループによって協会が作られ、第12教委
から認可されたが、当初から、その修正条項の変更を巡ってトラブルがあり、州教委が
調整したことがあった。
生徒数 700、 K-12 (小・中・高), 基礎学力重視: back-to-basics curriculum
2 前述のように設立直後から「認可を取り消す」などのトラブルがあり、1年目にはスクール
側は「他の学校と同じような資金やサービスが得られるように」と求めていた。 すなわち、
生徒数に応じて、スクールの歳入は100% であるべきであり、さらに開設を助けるために
プラスすべきであると求めていた。
3 またスクール側は、「教委は1年目を過ぎると、認可要件のサービスをしなくなり、単に人
件費の支払いや会計面などに限定してきた」、「身体不自由児」に対して支給される州や
連邦の資金を分配することを拒んだ」などと主張し、また「不法にも拒否権を使ったり、認
可要件にもないことを新に要求してくる」と講義していた。
コメント
今まで見てきたように、チャーター・スクールの自主性と教委のコントロールとの調和の問
題は難しい。判決後、教委側のスポークスマンは「この種の問題は、しばしば起こりうるが、
両者の関係は改善されたので、今後、協力してユニークな教育が行われていくだろう」と語っ
ているように、今後は両者の協力に尽きるであろう。
将来、わが国にあっては、この事件レベルよりは少しく教委のコントロールに重心を置き、
できるだけスクールの自主性を尊重しながら進められることが現実的であり、また効果的で
あると考える。
またアメリカでも、近く実施される『新教育改革法』によって、低学力の公立学校がチァー
ター・スクール化される例も増えると予想されるが、それとともに、このようなケースも増える
ものと予想される。
2001年9月下旬記 無断転載禁止