アメリカ ( U.S.A.)では、Journal of LAW & EDUCATION ( Jefferson Law Book Company )T Stephenson v. Davenport 教育区事件 アイオワ州
は権威ある教育法季刊誌であるが、その 1998年度分のなかで取り上げられている停学 事例
について、判例原典を調べて、その概要を述べることにする。
もっとも、停学 (suspension) と退学 (expulsion) とは、時には、その退学が長期の停学を意味
することもあったりして区別がはっきりしないことがあるが [別項で詳述する]、ここでは前記
Journal of LAW & EDUCATION で停学として取り扱われている事例に限定する。
1998年度分には、連邦最高裁関係のものはない。 連邦控訴裁のものとしては、次に述べる
Stephenson 事件が唯一のものである。
1997. 4. 9 判決 、 United States Court of Appeals 8th Circuit , No. 96-177
1. 事実
○ スティーブンソン は、1990年 2月、高校 2年生であったが、彼女は親指と人差し指との間に
小さな十字の刺青をしていた。 それは、彼女が約 30月前に“自己表現の形” と考えて入れた
のであるが、ギャングに関係のある “しるし” とは思ってもいなかった。
○ 彼女はクラス代表、名誉ある生徒であり、その評価表にも [自覚的、勤勉、クラスの喜び]と
記載され、また懲戒を受けた記録もなく、ギャング活動に巻き込まれたことも皆無であった。
○ 当時、彼女のいる西高校では、ギャング活動が次第に活発になりつつあった。 生徒たちは凶
器をクラスに持ち込み、ギャングは他の生徒を脅迫したり、自分たちの仲間に引き入れようと
したりしていた。
○ そこで教委は警察と連携し、1992年 8月に生徒規則 k- 12 を改正して、教育長は親たちにも、
「ギャングに関係のある色、シンボル、サインは学校という環境では我慢できるものではない」、
「これに違反する生徒は停学、また教委に退学が諮られる」と通知したが、具体的に、色やシ
ンボル、サインについての規定はなかった。
○ 1992年 8月、彼女はカウンセラーの W.G先生のところへ行って、クラスのスケジュールについ
て相談したとき、W.G 先生は彼女の十字の刺青を見つけた。 そこで、それを校長に報告したが、
校長は連絡警察官に相談したところ、「それは明らかにギャングのシンボルである」との回答が
あった。
○ 校長は母親に電話し、[その刺青はギャング活動に関係があるので、今日、停学にした]と伝
えた。 翌朝、両親は校長に会い、刺青を一時、カバーして通学させたい、といったが、校長は
「その刺青を取り除くか変えるかする必要がある」 、 「そうしなければ、10日間の停学にする」
と伝えた。
○ しかし、彼女は、「自分は大きな刺青をしたわけではない」、「学校当局や警察は、ギャングのシ
ンボルと決め付けている」 として抵抗したが、刺青の専門家に会って相談したところ、[ レーザー
処置だけが有効な除去の方法である]とのアドバイスを受けた。
○ 9月 9日と10日、校長は再び、彼女と両親とに会って、9月 25日までの猶予期間を与え、「その
日までに刺青を取り除かったならば停学にするし、また教委宛てに退学を諮ることになるであろ
う」と伝えた。
○ 9月 25日、レーザー処置を終えたことが確認された。 その手術は、4 レーザーを通して皮膚を
焼いたこと、皮膚からすり落とすために、さらに レーザー刃を使って2月かかること、費用は 約
500ドル。 また、手に傷痕が残ることなどが確認されている。
ところがその約 3年半後の1996年2月14日に彼女は訴えて出たのである。
2. 論争点
@ 問題の教委規則は曖昧で、それがために彼女は、言論・表現の自由が奪われたか。
A 合衆国修正憲法 第14条に規定する 『 適法手続き』 (詳細・後述) による適正な手続きがとられ
たか。
3. 裁判所の判決要旨
@ 教委は、[ 彼女の訴えは無効である。 何故ならば、彼女は既に卒業してしまっている ] といっ
ているが、当法廷は、そのようには考えない。 また金銭的な救済の問題も残されている。
A 教委は、規則を改正して、曖昧さを是正したので、訴えの利益は失われている、といってい
るが、その点についても同意できない。 彼女は実際に旧規則によって被害を受けたのである。
[ 註 ] 改正教委規則
ギャングとは、アイオワ州規則とその方針に基づき、現在、活動している組織、協会、3名
以上のグループ〔公式的 または 非公式〕で犯罪を過去に一つ以上犯したことのあるもの
を指す。 それを示すような名前、サイン、シンボル、様式に合致しているものは規則違反
である。
B しかし残念なことには、ギャングの行動は一定していない。 例えば、目立った絞り染め、ベー
スボールの帽子、グローブ、バンドなども、そのサインやシンボルになるし、時には靴の紐を
極端に緩めることもあろう。従って、普通の常識を備えた人なら、識別できるものと規定する
ことも、やむを得ない点も考慮すべきである。
4. 結論 、以上を総合して、
○ 教委規則は曖昧であり、そのためにスティーブンソンは被害を被った。
○ しかし、ギャングの定義そのものが、はっきりしないこと、学校という場は刑務所などとは異
なり、開かれた場であるから、極めて詳細に規定する必要はないこと、また教育という場で
は、余りにも詳しく規定すること自体には慎重でなければならないことなどを総合して、原告
スティブンソンの主張に沿って再審議されるように、と求めた。
5. 適法手続きの件
適法手続きの件については、スティーブンソンの主張を認めなかった。 その理由は次の通り。
○ 校長は直ちに、停学の理由を書いた文書を親に渡しているし、また、生徒と親とに会って、
反論の機会を与えている。 さらに再び面接して、期限を決めて、[クラスに戻すか、教委の勧
告委員会に退学について諮る] ことにを告げている。
○ 生徒は、カウンセラーの出席を求める機会も与えられたし、証人に反対尋問することも許さ
れた。
○ 教委規則も、7段階にわたり手続きを規定している。
○ 当時、生徒も刺青を消すことを拒んだだけで、手続きについては問題にしていなかった。
[註] 適法手続き一般については、後述する。
6. その他
少数意見として、Wolian判事は、生徒は既に高校を卒業しているし、また、とにかく刺青を除
去したのであるから、訴えの利益は失われていると述べた。
7. コメント
いかに小さな刺青とはいえ、高校 2年生になるまでの30日間、家庭や友人の間でも、全く問
題視されなかったこと、しかも当時、彼女のいる高校では、ギャング活動が活発になりつつあっ
た現状など、腑に落ちないことが多い。 わが国では、まず考えられない。
また、教委規則の曖昧さを指摘して、[ 生徒側有利] の判断に立って、再審理を命ずる判決に
は、訴訟社会としてのアメリカの一面を見る思いがする。
次に州の裁判事例を見てみよう。
U スペンサー 対 501 連合教育区事件、 カンサス州控訴裁
1997. 4月 判決、 Jason Spencer v. Unified School District No. 501, Kansas Court of
Appeals
No. 75.201
1. 事実
○ スペンサーはTopeka 西高校の生徒であったが、1995年度の残り期間の停学になった。
それは一見、本物のピストルと思われるような紙弾丸のピストルを持っていたからである。
○ 事件は、1995年 2月に起きたが、彼は二人の友達と学校のパーキングで、自分の車のな
かで、昼食をとっていたが、その時、友達の一人が、一見、本物のピストルのように見える
スペンサーの紙弾丸のピストルを座席の下から取り出して、ふざけ合っていた。 放課後に
も同じようなことをやり、一人の生徒が他の生徒に向けて打つ真似をしていた。
○ ところが、その学校のある親が二回もその光景を見たので、スペンサーの車のナンバーを
学校保安官に通知し、彼は取り調べられることになった。 それに対して、彼は素直に応じた。
○ その直後、[学校を乱した非行]、[ 生徒規則違反] として停学が告げられ、さらに教委は聴
聞会を開いて長期の停学 (その学年度の残り期間)処分にしたので、これを不服として訴え
て出たが、地裁も、その処分を支持した。
2. 控訴裁の判断
○ スペンサーは、規則が曖昧であり、事前警告もなされなかった、学校は恣意的に処分を科
したといっているが、そうではない。
○ 連邦最高裁も、1986年の Bethel School Dist. No. 403 v. Fraser 事件で、先生に対して
不敬な言葉をつかい、不遜な態度をとった生徒の処分理由で、[我々は、New Jersey v.
T.L.O. 判決、469 U.S. 340] の趣旨を基準にしなければならない、と考えるが、学校はそ
の教育活動について広い裁量権を持っていることを認めなけれはならない] といっている。
そのことは、生徒の懲戒についても同様であって、学校の秩序を維持し、安全を確保するた
めには、学校の処分にある程度の弾力性を認め、予期しない乱れや非行に対処できるよ
うにすることが必要である。
○ 従って、[ 一見、本物と思われるピストルを含む] との明確な規定がなくても構わない。
○ 一人の親が、その光景を見て、本物のピストルと思いこみ、学校の安全が脅かされるとの
恐怖をいだいたことは、十分な証拠である。
よって、判決を確定する。
3. コメントV フイリップ事件 ノースカロライナー州控訴裁
学年度の残り期間の停学という、かなり重い処分であるが、明示された規定がなくても、
学校の処分に、かなりの幅の裁量権を認めた妥当な判決だと思われる。 それにしても一方
では、最近 〔1999年4月〕 、コロラド州のある高校で起きた悲劇では、容易に校内へガンや
爆薬が多数、持ち込まれた事実があるが、それと比較して落差が大きい。
1998.3.3判決、In the Matter of Krystal Nicole Phillips, No. COA97-581
1. 事実
○ 1996年 10日 4日の朝、ノースカロライナーの公立Beaver Creek 高校で、副校長の H.ピ
アス先生は事務室のカウンターの下に、学校のお金と小切手が入った銀行用カバンがあ
ることを確認していた。
○ 昼食時のちょっと秘書が事務室を留守にしていた間に、生徒のフイリップが、そのカウン
ターに近づき事務室から出てくるのを副校長が見たが、丁度その頃、銀行用カバンがなく
なっていることがわかった。
○ 副校長たちが紛失したカバンを探していたところ、フイリップが女子用便所から出てきたの
で、彼は一人の女子教員とともに、その便所へ行って調べたところ、屑篭の中に問題のカ
バンがあった。 しかしお金や小切手はなく空っぽであった。
○ そこで彼はフイリップを問いただし、お金の在り場所を教えてくれるようにいったところ、彼
女は便所のある仕切りの内側に入って、問題の現金と小切手を持って出てきた。
そこで学校当局は、彼女を 10日間の停学とした。 その後、彼女は復学した。
○ その年の 12月 5日、Ashe郡裁判所は召喚状を出して、現金と小切手とをあわせて 5.277
ドル相当の重罪の窃盗罪として告発し、正式の口頭弁論手続きを経た後、翌年 1月 3日、
一審裁判所は少年犯罪として、一年間の保護観察処分にした。
これを不服として控訴したのである。
2. 問題点 (争点)
○ 二重の危険負担の禁止、すなわち[ 二重の刑罰の禁止] : Double jeopardy Clause に該
当するか。
すなわち、連邦修正憲法 5条は [ 同一の犯罪について、二つ以上の刑罰を科すことを禁
止する] と規定しているが、彼女は先に、10日の停学処分を受け、後になって一年間の保
護観察処分を受けたのは、この[ 二重の刑罰の禁止]規定に違反すると主張したことである。
3. 控訴裁の判断
○ 副校長が取り調べたのは、あくまで任意であったし、第一、彼は宣誓した法執行官ではなく
逮捕の権限もなかった。 それに基づいて行われた 10日の停学処分は刑事罰ではなく、
あくまでも生徒や学校を保護するものであり、[二重の刑罰]には当たらない。
○ 盗んだ金額は多く、重罪の窃盗罪であるから、[重い処分である] という主張も認めること
はできない。
よって判決を確定する。
4. コメント
わが国では、生徒の主張を問題視するほどのケースではない。また、10日間の停学と一年
間の保護観察処分では軽すぎるほどである。
1. 退学とは
わが国では、退学とは [放校]のことであるが、アメリカでは、[ 学期 または 学年度の残
り期間の停学]処分をさすことが多い。
例えば、オハイオ州・公立小・中等学校停学・退学規程では、[ 重い非行があった場合には、
とりあえず、10日の停学にし、その後、その学期内の 80日間を退学 (expulsion)にする]と
定められている。 By Ellen L. Wristen, Attorney at Law
少し以前の例としても、1982. 7. 2 連邦裁判決でも、5名の生徒が無断外出し酔って学校
へ戻ってきて、グループ旅行に出かけようとしていたので、[ 停学 ]になった。 その後、正式
の聴聞会が開かれ、教委は、学期の残り期間の退学にした、とある。
1983. 7. 5. イリノイ州控訴裁判決でも同様で、80 - 100ピルのカフェインを持っていて、退学
になったとあるが、実際は1982 - 83年度の残り期間を退学 (expelled) したとある。
このように、アメリカでは、正式の聴聞会 〔実質的には教委〕で決定された比較的、長期間
の停学処分を意味することが多い。 また期間の限度は各州の規則で定められているが、一
般的には学年度を超えてはならないとされている。 もっとも違反行為が学年度末に起こった
場合は、その限りではない。
[註] Indiana大学・M.M.McCarthy教授によれば、[ 州によって異なるが、一般的には 10日
間以上の停学を退学と規定しているところが多い] とされる。もっともインディアナ州は [ 5日
間以上を退学]としているなど例外的なものもある。
勿論、[放校]を意味する退学もある。
○ 例えば、ノースカロライナ州 Wake 教育区の規程では、[ 停学を短期の停学 ( short -
term suspension )と長期の停学 (long - term suspension) とに分け、退学 (expulsion)
は永久に、その学校から追放する処分である]としている。 WCPSS - Due Process:
Student Due Process Policies
以上のように退学についての日米の違いに注意し、その具体的事実から理解しなければ
ならない。
2. 停学とは
短期間の停学処分であることが多いが、なかには校内停学 ( In School Suspension ) として、
他の生徒から引き離して勉強させるとか、クラブ活動や学校行事に参加させないなどの処分も
含まれる。また、時には正式処分としての居残り (Detention) もあろう。
○ 停学の程度
非行の種類、程度、回数によって累犯的に重くなるのが普通であるが、それらについては、
ここでの主題ではないので、次の一例だけを挙げておこう。
例....... California・Ready 高校の規程... ( 209 ) 637- 1200 , Vandalism / Defacing / Graffiti
@ 学校の器財を塗りつぶしたり、傷つけたりした場合
一回目 ........ 一日の校内停学 ( in-school suspension )
二回目 ........ 一日の校外停学 ( out of school suspension )
三回目 ........ 三日間の校外停学
四回目 ........ 五日間の校外停学
A 校内暴力・落書き・汚損
一回目 .....五日間の停学 ( five days suspension )、法執行官への通報、親に弁償させる。
退学かオールタナティブスクール( Alternative Education ) を受けるかについて、
委員会に諮られる。
3. わが国の場合・[家庭謹慎]
わが国では、学校教育法による停学処分ではなく、指導措置としての[家庭謹慎]とされるこ
とがある。
指導要録上では、たんに欠席として記入されることがある。、これを教育的とみるか、あるい
は不明朗な措置とみるかは見解の分かれるところであるが、実態としてはかなり広く行われ
ている。 アメリカでは、このような措置は曖昧な処分として却って後に問題を残す。
わが国にあっても、今後の課題であろう。
○ ニュージランドにおいては、" Kiwi suspension " として親は、停学や退学の当惑を避ける
ために自主的な " 引き取り " Voluntary withdrawal があるらしい。 日本的といえようか。
但し、そこでは、親の立場に立って、安易にそれに拠らないように警告している。
Consumer Online - Suspension rom school, Legal Rights
X 適法手続
アメリカ合衆国修正憲法 14条は、[いかなる州も、正当な法律の手続きを経ることなしに、い
かなる人の生命、自由、財産を奪うことはできない] と規定している。
○ 懲戒も、生徒の自由をある程度、奪うのであるから、正当な法律の手続き、すなわち適法
手続を経ることが必要である。 しかし、退学処分については必要であるとされていたが、停
学については判例では見解が分かれていた。
それについて決着をつけたのが、1975年連邦最高裁[ゴス]判決で、そこでは、[ 丹精こめ
た] 手続きは必要ではなく、誠意を込めた[何らかの通知と何らかの事情聴取]が必要と
された。
○具体的にはケースによりけりであるが、[きちんとした通知、きちんとした聴取]といえよう。
生徒に口頭または文書で違反の事実を示し、もしそれを生徒が否認すれば、当局の持って
いる証拠を示して説明し、また生徒側に親、カウンセラー、証人などの出席を認めて釈明の
機会を与えることである。アメリカでは、厳格に守られている。
【参考】 杉田 荘治編著 『 日米の判例にみる 停学・退学をめぐる事例集 』 学事出版 1987
コメント
○ わが国においても、処分決定に至るまで慎重に進められる。 ことに最後は職員会議で審
議する点は長所である。しかし時には、生徒の“ いいわけ” をきちんと聞くことに欠けたり、
また処分の審議・決定が、その学校 の教職員に限られていることもあって客観性に欠ける
ことがある。
○ わが国では、処分決定権者は校長であり、アメリカでは短期の停学を除いて、その学校
以外の委員会(教委)である。
○ わが国では、公立小・中学生を停学・退学処分にすることはできない。 教委による 〔出席
停止〕措置があるが、実際には、ごく希である。 従って、かなりの非行をおかす生徒を擁
して、他の生徒・職員の安全、学校の器財の保持、クラス・学校の秩序の維持についての
学校の苦労も多かろう。
○ しかし、国民感情の違いはあるが、アメリカの短期・長期の停学処分や オールタナティブ・
スクールの制度、父母や第三者の参加、協力の方法などを参考にして、改善の方策を講ず
る必要があると考える。 時あたかも、『 情報公開制度』 がかなり強くいわれるようになり、
また[ 開かれた経営]、[ 開かれた○○]などとの声も、よく聞かれるようになってきた。
学校も例外ではありえない。 勿論[ 何でもかんでも公開] の類の声には賛成しないが、そ
れでも処分の問題の含めて、考慮する問題は残っているように思われる。
1999年(平成 11) 5月 上旬,記...
付記(2002. 3.6) 教育白書 平成12年度版から