教員採用試験重要法令U

5 地方公務員法
第22条(条件付採用等) 臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の採用は、すべて条件附の
    ものとし、その職員がその職において六月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式
    採用になるものとする。 例外的に一年に至るまで延長することができる。 【註 教員は1年、教育公務員
    特例法で】
第28条(免職等) 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免
    職することができる。
    1.勤務実績が良くない場合  2.心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
    3.その職に必要な適格性を欠く場合    4.職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は
      過員を生じた場合
   職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
    1.心身の故障のため、長期の休養を要する場合   2.刑事事件に関し起訴された場合
第29条(懲戒) 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職
    又は免職の処分をすることができる。
    1.この法律若しくは関係の規程等に違反した場合  2.職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
    3.全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

第30条(服務) すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、
    全力を挙げてこれに専念しなければならない。
第32条(職務上の命令等) 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地
    方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
第33条(信用失墜) 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしては
    ならない。
第37条(争議行為の禁止) 職員は、..........同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、........活動能率を低下させる怠
    業的行為をしてはならない。又、企て、共謀し、そそのかし、あおつてはならない。
第38条(営利企業等) 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的と
    する会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とす
    る私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
その他
 第18条(政治的行為の制限)........... 政党その他の政治的団体の結成、役員はだめ
 第46条(勤務条件に関する措置の要求)........職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又
      は公平委員会に対して、適当な措置が執られるべきことを要求することができる。
 第52条(職員団体).........職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体。

6 教育公務員特例法
第11条 (採用及び昇任の方法)
    校長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとする。    
    その選考は都道府県教委(指定都市)の教育長が行なう。
第21条(研修)
    教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
  2 教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途
    その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。

第22条(研修の機会)
    教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
  2 教員は、授業に支障のない限り本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
  3 教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

第23条(初任者研修)
    小学校等の教諭等の任命権者は、小学校等の教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、その採用の日
    から一年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施
    しなければならない。 その学校の教頭、教諭、講師のうちから指導教員。
第24条 (10年経験者研修
    公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等に対して、その在職期間(公立学校以外の小学校等
    の教諭等としての在職期間を含む。)が10年後に個々の能力、適性等に応じて、教諭等としての資質の向上
    を図るために必要な事項に関する研修を実施しなければならない。
   任命権者は、10年経験者研修を実施するに当たり、10年経験者研修を受ける者の能力、適性等について評
    価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに10年経験者研修に関する計画書を作成しなければならない。
その他、
   第18条 政治的行為の制限              第20条 勤務評定         
   第26条 大学院修学休業  3年以内 無給
   第2条 5号   この法律で「専門的教育職員」とは、指導主事及び社会教育主事をいう
   第17条 
    教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本
    務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼
    ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。

7 地方教育行政法(条文は旧のまま。 その他『重要法令T』の教育3法改正欄を参照してください
第32条 (教育機関の所管)
    学校その他の教育機関のうち、大学は地方公共団体の長が、その他のものは教育委員会が所管する。
第37条 (任命権者)
    市町村立学校職員給与負担法(以下「県費負担教職員」という。)の任命権は、都道府県教育委員会に属す
    る。
第43条 (服務の監督)
   市町村教育委員会は、県費負担教職員の服務を監督する。
その他 教科書以外の教材の届出または承認をうけること。

8 学校保健法
第2条 (学校保健安全計画)
    学校においては、児童、生徒、学生又は幼児及び職員の健康診断環境衛生検査、安全点検その他の保
    健又は安全に関する事項について計画を立て、これを実施しなければならない。
第3条 (学校環境衛生)
    学校においては、換気、採光、照明及び保温を適切に行い、清潔を保つ等環境衛生の維持に努め、必要に
    応じてその改善を図らなければならない
第3条の2 (学校環境の安全
    学校においては、施設及び設備の点検を適切に行い、必要に応じて修繕する等危険を防止するための措
    置
を講じ安全な環境の維持を図らなければならない。

第6条 (健康診断)
    学校においては、毎学年定期に、児童、生徒、学生(通信による教育を受ける学生を除く。)又は幼児の健康
    診断を行わなければならない。
第12条 (出席停止)
    校長は伝染病にかかつており、かかつておる疑があり、又はかかるおそれのある児童、生徒、学生又は幼
    児があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
第13条 (臨時休業)
    学校の設置者は、伝染病予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができ
    る。
9 学校保健法施行規則
第3条 (時期)
    健康診断は、毎学年、六月三十日までに行なうものとする
第6条 (健康診断票)
    学校においては、健康診断を行つたときは、児童、生徒、学生又は幼児の健康診断票を作成しなければな
    らない。
  2 校長は、児童又は生徒が進学した場合においては、その作成に係る当該児童又は生徒の健康診断票を進
    学先の校長に送付しなければならない。
  3 校長は、児童、生徒、学生又は幼児が転学した場合においては、その作成に係る当該児童、生徒、学生又
    は幼児の健康診断票を転学先の校長に送付しなければならない。

第7条 健康診断を実施した後、21日以内に保護者へ通知すること。
第19条 学校において予防すべき伝染病の種類
  第一類 コレラ、赤痢(疫痢を含む。)、腸チフス、パラチフス、痘瘡、発疹チフス、猩紅熱、ジフテリア、流行性脳
       脊髄膜炎、ペスト及び日本脳炎
  第二類 インフルエンザ、百日咳、麻疹、急性灰白髄炎、ウイルス性肝炎、流行性耳下腺炎、風疹、水痘及び
       咽頭結膜熱
  第三類 結核、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病

その他 (日常における環境衛生)
  第22条の4 学校においては、常に、教室等の清潔の保持に努めるとともに、換気、採光、照明及び保温
  並びに飲料水学校給食用の食品及び器具、ごみ処理場、便所等の衛生管理を適切に行い、環境衛生の
  維持又は改善を図らなければならない。

  (安全点検)
  第22条の5 安全点検は、毎学期一回以上、児童、生徒、学生又は幼児が通常使用する施設及び設備の
  異常の有無について系統的に行わなければならない。

10. 労働基準法 
第35条 (休日)
 (1) 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
  (2) 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない
第56条 (最低年齢)
 (1) 満15才に満たない児童は労働者として使用してはならない。
 (2) 前項の規定にかかわらず、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、
   行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作
   又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。
第61条 (深夜業)
 (1) 使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交
   代制によって使用する満16才以上の男性については、この限りでない。
第65条 (産前産後)
  (1) 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場
    合においては、その者を就業させてはならない。
  (2) 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請
    求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
  (3) 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
第67条) (育児時間)
  (1) 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日に2回各々少なくとも30分、そ
    の生児を育てるための時間を請求することができる。
その他
  (公民権行使の保障)第7条 、選挙権その他公民としての権利を行使する。
  (労働時間)第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはな
  らない。

 育児・介護休業法
第5条 労働者は、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。子が1歳まで(9条)
第10条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇
     その他不利益な取扱いをしてはならない。
第11条 労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。

11. 男女雇用機会均等法
第5条 (募集及び採用)
    事業主は、労働者の募集及び採用について、女性に対して男性と均等な機会を与えなければならない。
第6条 (配置、昇進及び教育訓練)
    事業主は、労働者の配置、昇進及び教育訓練について、労働者が女性であることを理由として、男性と
    差別的取扱いをしてはならない。
第10条 (指針) 事業主が適切に対処するために必要な指針を定めるものとする
第21条  配慮すべき措置 ー 事業主は、職場において性的な言動によってその雇用する女性労働者が
    労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により女性労働者の就業環境が害されることのない
    よう必要な配慮をしなければならない。 また指針を定める。その他妊娠中、出産後の健康管理(22条)。

12. 憲法
 (1) 日本国民は、.......................ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
    そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代
    表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、か
    かる原理に基くものである。........
 (2) 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平
    和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和
    を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある
    地位を占めたいと思ふ。................
 (3) (4) 略
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければなら
    ない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を
    負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共
    の福祉
に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済
    的又は社会的関係において、差別されない。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
     (2)すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力
    により、維持されなければならない
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
     (2)すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
      義務教育は、これを無償とする。
  『法規問題の例』も併せて勉強されるとよい。