第7条 健康診断を実施した後、21日以内に保護者へ通知すること。
第19条 学校において予防すべき伝染病の種類
第一類 コレラ、赤痢(疫痢を含む。)、腸チフス、パラチフス、痘瘡、発疹チフス、猩紅熱、ジフテリア、流行性脳
脊髄膜炎、ペスト及び日本脳炎
第二類 インフルエンザ、百日咳、麻疹、急性灰白髄炎、ウイルス性肝炎、流行性耳下腺炎、風疹、水痘及び
咽頭結膜熱
第三類 結核、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病
その他 (日常における環境衛生)
第22条の4 学校においては、常に、教室等の清潔の保持に努めるとともに、換気、採光、照明及び保温
並びに飲料水、学校給食用の食品及び器具、ごみ処理場、便所等の衛生管理を適切に行い、環境衛生の
維持又は改善を図らなければならない。
(安全点検)
第22条の5 安全点検は、毎学期一回以上、児童、生徒、学生又は幼児が通常使用する施設及び設備の
異常の有無について系統的に行わなければならない。
10. 労働基準法
第35条 (休日)
(1) 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
(2) 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない
第56条 (最低年齢)
(1) 満15才に満たない児童は労働者として使用してはならない。
(2) 前項の規定にかかわらず、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、
行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作
又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。
第61条 (深夜業)
(1) 使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交
代制によって使用する満16才以上の男性については、この限りでない。
第65条 (産前産後)
(1) 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場
合においては、その者を就業させてはならない。
(2) 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請
求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
(3) 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
第67条) (育児時間)
(1) 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日に2回各々少なくとも30分、そ
の生児を育てるための時間を請求することができる。
その他
(公民権行使の保障)第7条 、選挙権その他公民としての権利を行使する。
(労働時間)第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはな
らない。
育児・介護休業法
第5条 労働者は、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。子が1歳まで(9条)
第10条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇
その他不利益な取扱いをしてはならない。
第11条 労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。
11. 男女雇用機会均等法
第5条 (募集及び採用)
事業主は、労働者の募集及び採用について、女性に対して男性と均等な機会を与えなければならない。
第6条 (配置、昇進及び教育訓練)
事業主は、労働者の配置、昇進及び教育訓練について、労働者が女性であることを理由として、男性と
差別的取扱いをしてはならない。
第10条 (指針) 事業主が適切に対処するために必要な指針を定めるものとする
第21条 配慮すべき措置 ー 事業主は、職場において性的な言動によってその雇用する女性労働者が
労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により女性労働者の就業環境が害されることのない
よう必要な配慮をしなければならない。 また指針を定める。その他妊娠中、出産後の健康管理(22条)。
12. 憲法
(1) 日本国民は、.......................ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代
表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、か
かる原理に基くものである。........
(2) 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平
和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和
を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある
地位を占めたいと思ふ。................
(3) (4) 略
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければなら
ない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を
負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共
の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済
的又は社会的関係において、差別されない。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
(2)すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力
により、維持されなければならない
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
(2)すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。
『法規問題の例』も併せて勉強されるとよい。